第2事業部は、廃棄物の排出抑制と適正処理の活動に努め、生活環境を清潔に保持し、保全と公衆衛生の向上を図る事で、地域社会に貢献する事を目的とした事業部です。事業内容としては、各種事業活動に伴って生じた事業系一般廃棄物や産業廃棄物を、適正かつ安全に処分場へ収集運搬します。
その他、各種クリーンBOX・仮設トイレのリース等も行っています。
市から許可を受け、市内事業所から排出される事業系一般廃棄物を、適正かつ安全丁寧な作業で延岡市クリーンセンターへ収集運搬します。
【エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機】
上記の家電を処分する際に、家電リサイクル法という法律が義務化されます。 これは家電製品の家電小売店に収集・運搬の義務を、家電メーカー等にリサイクルの義務を課し、家電製品を使っていた消費者(排出者)がそのための費用を負担するという役割分担を定めたものです。
工業・建設業・製造業・サービス業など、全ての事業活動に伴って生じた廃棄物(法律で定める20種)を産業廃棄物と言い。爆発性・毒性・感染性・その他人の健康又は、生活環境に関わる被害を生ずる恐れのある物を政令で定め、特別管理産業廃棄物と言います。
マニフェスト制度とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、産業廃棄物の【種類・数量・運搬業者名・処分業者名】などを記入し、処理の流れを確認する仕組みです。これにより、不適正な処理や不法投棄を未然に防ぐことが出来ます。
※委託処理する産業廃棄物は、マニフェストで管理するように法律で義務づけられています。
※弊社は、電子マニフェストにも対応しております。
建設現場や各業種の土場等で排出される産業廃棄物を一時保管する為の産廃BOXの設置・撤去まで行います。内容・容量など、まずはご相談ください。
各種イベント・建築現場など、簡易仮設トイレの設置・撤去まで行います。身障者トイレ等揃っていますので、まずはご相談ください。
廃棄物処理法上の区分では、※感染性産業廃棄物と言い、特別管理産業廃棄物となります。 主に、医療行為に関係して排出される廃棄物を指します。
※ 感染性産業廃棄物・・・医療関係機関等から出され、感染症の汚染源となる可能性が有り、適切に処分する必要があるもの。
大型ショッピングモール等の、フロアメンテナンスに伴い排出されるアルカリ廃液を九州7県の収集運搬の許可を取得し、最終処分場へ運搬します。
延岡本社 〒882-0882
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